2018年4月1日号(第768号)

あなたの生活を守り、仲間づくりをサポートする。それが、労働組合です。

自治労は働く人のサポーター

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新入職員のみなさん、入職おめでとうございます。

組合員のみなさん、4月は職場に新入職員が入ってくる時期です。
あらためて労働組合の役割を思いおこし、隣に配属された新入職員に組合加入をすすめましょう。

私たち労働者を取り巻く環境は大変厳しいものがあります。その中で、自分たちが働きやすい環境でなければ、市民や顧客のために良い仕事なんて決してできません。働きやすい職場環境を作り出すのに、職員一人一人で声をあげることができるでしょうか。ひとりの思いをみんなの思いとして声をあげることが組合です。何も問題のない平和なときには組合の存在はあまり気にならないかもしれません。しかし、もし何か起こった時、自治労は全力で組合員のみなさんを守ります。

また、労働組合に加入することで利用できる制度があります。例えば、自治労共済。共済はけがや病気の時の万一の保障だけではなく、可処分所得を増やす手段として、利用をおすすめしています。さらに地方公務員の場合、交通事故で起訴されると失職する可能性がありますが、自治労マイカー共済では失職を防ぐため顧問弁護士を利用できる体制を整えています。

労働組合は、組合員のみなさんの「働く」「暮らし」「仲間づくり」をサポートします。

働く仲間が互いに助け合うことで、組合員のみなさんの仕事、暮らし、仲間づくりを全力でサポートします。

仲間づくり

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「仲間づくり」をサポート

  • 府内や全国の仲間との交流
  • 同職種で集まる評議会活動
  • 交流を通じ自分自身の成長を

交流、学び

  • スポーツ大会で広がる友情
  • 自治研活動で深める知識
  • アースデイで環境学習

社会貢献活動も実施

  • 災害ボランティア
  • 国際連帯活動
  • よりよい社会づくりに貢献
  • 地域活動と連携
暮らし

ライフプランをサポート

  • じちろう共済やマイカー共済
  • ろうきんへの財形貯蓄やローン
  • 顧問弁護士による相談
  • 各種物資のあっせん
働く

「働く」を守る

  • 雇用を守る
  • 処遇・賃金を改善する
  • 不払い残業をなくす
  • 働きやすい職場をつくる

困ったことは相談を

  • 職場でのいじめ、嫌がらせ
  • セクハラ・パワハラ
  • 仕事の悩み
  • 職場での人間関係など
新入組合員歓迎集会

みんなで交流しよう!
とき 5月13日(日)10時30分開会予定
ところ ホテルセントノーム京都
参加費 無料 ※詳しくは各組合まで。

隣で働く非正規職員を仲間にしよう

仲間づくり実践セミナー

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自治労は3月3日、名古屋市国際会議場で非正規労働者10万人組織化に向けた仲間づくり実践セミナーを開いた。京都から3単組6人が参加した。

主催者あいさつで杣谷副委員長は「自治労は今春闘で、格差是正を目標としている。最大の格差である「正規・非正規」間を埋めるため、仲間を増やし、処遇改善をめざそう」と訴えた。

基調提起では、2020年施行の会計年度任用職員制度の確立に向け、2018確定闘争期での妥結と非正規職員の組織化、労働契約法18条(無期転換)、20条(不合理な格差の是正)を活用した、民間非正規職員の組織化などを提起。

午後からの分科会では@これから仲間づくりを開始する単組、Aすでに仲間づくりに取り組んでいる単組、B非正規労働者からの仲間づくりの3つの分科会に分かれ、対象に合わせた講義や、模擬オルグを行い、実践的な仲間づくりの進め方を学んだ。

情報 有休5日の取得が義務化に

働く人の法律・制度

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2017年9月15日「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」で、年次有給休暇5日の取得義務化が答申された。

これを受けて、2020年4月に労働基準法の改正が予定されている。その内容は、「会社は年次有給休暇日数が10日以上ある労働者に対して、毎年時季を指定する等として5日分を与えなければならない」というもの。

現行法は、入社日から起算して6カ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して別の表のとおりの日数を与えなければならないと規定している。

年次有給休暇の日数が10日以上の対象となる労働者は、週所定労働日数が3日以上勤務する労働者だ。

昨今、年次有給休暇の取得率は長期の景気低迷により人員削減された影響を受け、48・7%と5割を下回っている(2016年厚生労働省就労条件総合調査から)。さらに消化率は、世界24カ国の調査では日本は最下位だ(エクスペリアジャパン)。

国は、2020年には年次有給休暇の取得率を70%に引き上げることを目標にしている。さらに会社に対し、労働者の年次有給休暇の取得状況を確実に把握するために管理簿の作成を義務づけている。

今回の改正は、労働者の働きすぎを防止するために労働者の健康を確保し、仕事と家庭のバランスの改善、労働生産性の向上につながることを目的としている。

会社としては、来年の改正に向けて今から年間のスケジュールや各月の休日日数を考え、従業員と相談したうえで5日の年次有給休暇を各人にどのように付与するのか計画的に準備していくことが重要になってくる。

5日の有休義務化をきっかけに働きやすい職場環境となるよう、労働者の意識改革と、会社側の取り組みが課題となる。

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