労働法律相談

労働法律相談では、賃金未払い、解雇、倒産、労災、労働組合作りなど労働問題に関するご相談を受け付けております。ご相談がある方は、下の『労働法律相談申込みフォーム』に必要項目をご記入のうえお申し込みください。(労働法律相談は自治労京都府の組合員の方のみがご利用いただけます)

 

労働法律相談申込みフォーム
氏名
メール
郵便番号 (例:123-4567 半角)
住所
電話番号 (例:000-1234-5678 半角)
単組名
所属
所属先電話番号 (例:000-1234-5678 半角)
記入年月日 (例:2001/01/01 半角)
相談希望日 日   午前 午後

この申込みフォームは自治労京都府本部へ届いてから、所属単組に確認後、京都総合法律事務所、または所属単組からご本人に相談日確定の連絡が届きます。
処理に日数が必要となるため、相談希望日は申込日より1週間程度あけてご設定ください。

 

よくある質問

〈質問をクリックすると回答がご覧になれます〉

私は嘱託社員として、特に雇用期間を定めないで会社に勤めてきたのですが、人員整理のために、30日後の期日を指定して、解雇を言い渡されました。私としてはもっと働いていたいのですが、解雇を受け入れるより他にないのでしょうか?

嘱託社員であっても、特に雇用期間が定められていないのであれば、使用者は30日前に解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払うかしなければ、解雇することができません(労働基準法20条1項。ただし、この予告日数は、1日について平均賃金を支払うことで短縮することができます)。本件の場合、解雇予告がなされているので、この点についての問題はないといえます。 しかし、本件の解雇はいわゆる整理解雇にあたるものですから、次の4つの要件(いわゆる「整理解雇の4要件」)を満たさない場合には、解雇権の濫用として無効となる可能性があります。すなわち、

  1. 人員削減の必要性が存し、
  2. 解雇を回避するための努力義務が尽くされ、
  3. 解雇される者の選定基準及び選定が合理的で、
  4. 解雇手続自体も妥当であるかどうか、
検討の余地があります。これを満たさない解雇は、解雇権の濫用として無効となります。

私はバイクで通勤途中、転倒して加療1ヶ月を要するケガを負いました。通勤途中で起きた事故なので、事業所に労災申請をしたのですが、バイク通勤は許可していないという理由で申請に応じてもらえませんでした。私は労災給付を受けることができないのでしょうか?

就業に関して、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する際に生じた事故  については、通勤中の事故として労災給付の対象たりえます。本件については、バイク通勤が許可されていなかったということから、はたしてこれが合理的な方法による通勤といえるかどうかが問題となるといえますが、客観的にバイク通勤を禁止せねばならないほどの条件がない限り、バイク通勤が禁止されているからといって、直ちにそれが不合理な通勤方法ということにはならないといえます。 しかし、労災給付の請求書には事業主証明欄があるので、本件のような場合には、事業主が証明  を拒否することが考えられます。そのような場合には、事業主の証明がなくても、証明を拒否されたという内容の書面を添えて、請求をすることができます。